海外赴任者の安全配慮義務

2008年5月東京高裁から「海外駐在員にも企業の安全配慮義務(労働契約法第5条)は適用される」とする 判決が出され、これにより海外出張業務における企業の健康管理体制の必要性が示されました。

一方、海外事業所では 日本からの支援体制が間接的、かつ現地には日本が定めるガイドラインに準ずるだけの資源はなく限界があります。

さらに派遣された管理職には、少ない人員で多様な職務をこなさなければならないマルチタスクの責務から、セルフケア. ラインケア研修もままならず、日本で考えるような「ラインケア」の機能は非現実的である事が容易に想像できます。

結果、海外赴任者のメンタルヘルスケアは ネット上のストレスチェックは実施されたとしてもそれ以上に何かがもたらされるものではなく、一過性の業務の一つてして対処され、結果は全てが当人のセルフケアに依存せざるを得ない状態です。


高ストレスと判断された労働者に対して
高ストレスと結果が示した際、面接指導を受ける必要があります。しかし、面接指導の申し出を行なわない労働者に対して その前段階での相談体制を整備することが望ましいとされています。
相談の窓口を広げ、労働者が相談しやすい環境を作ることが推奨されています。

グローバルウェルビーングは一人一人の海外派遣者の心身の健康を守るために、現地で実態を把握し改善に向けてできることをサポートして行きます。


ラインケアについて

場所は変わっても、「ラインケア」機能は企業の安全配慮義務の観点から有用かつ必要なサポートです。


ラインケアの実施にあたり、下記のようなサービスを実施します。


○ 安全衛生管理とラインケアの担当者を海外赴任者から選任していただきます。

○ ストレスチェックを含む全体的な「メンタルヘルスケア対策」、ラインケア、セルフケアへの「知識」「実践」を全面的にサポートします。

○ 対処しなければならない自体において 協力体制でサポート致します。


セルフケアについて

自身のストレスについて心配がある場合、弊社にて相談窓口を設けています。会社の担当者を通さずとも、直接お問い合わせいただき、ご相談していただくことができます。


問い合わせ

グローバルウェルビーング 淵上美恵 著

グローバルウェルビーイング ♯海外メンタルヘルスサポート

海外で働く人のためのメンタルヘルスサポート ♯海外で働く ♯メンタルヘルス ♯ストレス オランダ発信@Global Wellbeing

0コメント

  • 1000 / 1000