「労働安全衛生法」と「心の指針」
労働安全衛生法は 労働者の安全を守り健康障害の発生を防ぐ事を目的として 1972年労働基準法から分離する形で制定された法律です。
○ 労働災害の防止のため
労働災害とは「業務に起因する労働者の負傷、疾病、志望」のことを言います。このため、事業者は労働環境と条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保する努力をしなければなりません。
○ 事業者への義務付け
労働安全衛生法が事業者に義務付けている労働衛生についての基本的なアプローチには 以下のものがあります。
- 労働衛生管理体制の整備
- 労働衛生教育
- 労働衛生の3管理
労働衛生の3管理とは 作業環境管理、作業管理、健康管理の3つを指します。
○ 作業環境管理
物理的環境や有害物質をコントロールする事で労働者の健康を守らなければなりません。
○ 作業管理
作業時間・作業量。作業強度・作業方法・作業姿勢も対象となります。
○ 健康管理
健康診断を実施しなければなりません。また 長時間労働者に対する医師による面接指導の実施、健康教育の実施があります。
管理者、指導者へのラインケア教育研修や全従業員へのストレス セルフケア研修も含まれます。
メンタルヘルス対策について言うと・・・・「心の指針」
平成18年 「労働者の心の健康の保持増進のための指針(心の指針)が作成されました。これによって 職場におけるメンタルヘルス対策は 法に基づき事業者による努力義務または義務となりました。
心の指針が示すメンタルヘルスケアの基本的な考え方は以下の4つの柱が中心となります。
① セルフケア
② ラインによるケア
③ 事業場内産業保険スタッフ等によるケア
④ 事業場外資源によるケア
バラバラになりがちな4つのケアを 一つのシステムとして機能させる事が目標とされています。しかし現実的に これは 規模の大きい企業には容易にできても、中小の規模の企業には容易ではありません。充分なリソース、つまり人員と教育のための時間が足りないのです。
厚生労働相のこころの指針に従い進めようとすると かならず壁に直面し 途中で頓挫する企業が多々いますが、その場合こそ、私たちのような④事業者 場外資源を大いに活用してください。
グローバルウェルビーイング 淵上美恵
0コメント