2015年12月より、ストレスチェック制度が開始しました。
○ 「ストレスチェック」とは
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。
労働者のストレスの程度を把握し、労働者によるセルフケアの促進や職場の環境改善につなげる事で、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する事(一次予防)を主な目的としています。
平成26年6月25日に交付された改正労働安全衛生法(平成26年法律だい82号)により、労働者のストレスチェックとその結果に基づく医師に寄る面接指導の実施を内容としたストレスチェック制度が新たに創設されました。これにより、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年一回、全ての従業員に対して実施することが義務づけられました。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
○ 何のためにするのでしょうか
労働者が自分のストレスの状態を知る事で、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減など措置を実施してもらい 職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
○ 50人に満たない事業所はどうでしょうか、
50人未満の小規模事業所であってもストレスチェック実施の努力義務が課されます。
○ では、海外に出向している海外赴任者、海外支社はどうでしょうか。
厚生労働省の指針では 日本企業から現地に長期出張している社員・長期勤務者の場合は 一般健康診断と同じ扱いでストレスチェックの必要があると考えられています。
○ 海外出向者のチェックの実施は日本で行うのでしょうか、出向先で行うのでしょうか。
● ストレスチェックの実施は、労働契約関係のある事業所において行う事となりますが、在籍型出向の際に、出向先事業所と出向労働者の間に労働契約関係が存在するか否かは労働関係の実態、すなわち指揮命令権、賃金の支払い等総合的に判断する必要があります。
● しかしながら、本来企業にとって最も有効な情報が得られる集団分析について、これは職場単位で実施しなければなりません。そうでなければ意味を成しません。
そのため、出向先事業者において 出向者も含めてストレスチェックを実施するとともに集団分析を実施する事が望ましいと言えます。
Global Well-being 代表 淵上美恵
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