労働者の心の健康に関する情報の取り扱いについては、特に配慮が必要であり、これまでの健康情報の取り扱いとは異なる対応が求められています。
ストレスチェック制度に関しては オプトアウト方式(本人の申し出が無ければ同意とみなす)も適用されません。事業者は必ず 労働者から個々に その都度同意をとる必要があります。
メンタルヘルス対策の実施、またストレスチェック制度の実施にあたっては いくつかの留意点に注意しなければなりません。
Q ストレスチェックの結果の通知は 上司や担当者から個々の労働者に配布されるのですか?
結果の通知は本人に対して直に行なわれます。事業者や上司であっても 結果情報の提供はされません。
事業者に結果を提供する場合は 、必ず本人の同意を取得しなければなりません。また この同意は検査の事後ではなく、事前にとる必要があります。
Q. 個々のストレスチェックの結果がでたら、それをもって上司が就業内容や措置の改善に取り扱むべきなのですか?
事業者は労働者の個々のストレスチェックの結果のみで (まだ面談指導を受ける前において)就業措置の要否や内容の判断は出来ません。
また事業者は労働者による面接指導の申し出を理由に労働者にとって不利益な取り扱いをしてはなりません。
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