カウンセリングの進め方と守秘義務

グローバルウェルビーイングでは 海外在住者へのカウンセリングをお受けしています。カウンセリングの進め方、守秘義務について下記の倫理観をもとに実施いたします。

カウンセリングの進め方

カウンセリングは心理学を下地とした専門分野です。そしてそのカウンセリングの目標は、心理的な問題や悩みについて専門的な援助をする事にあります。


最近ではカウンセリングの認知度も高まってきています。頭痛や肩こり、下痢などの症状も、一見ストレスとは無関係のように見えてるようで実は、「心身症」と呼ばれるこころと身体の両面に原因・症状を持つストレス病などもあります。心身症は 心に原因を持ちますが、症状と病状は身体に明確に現れます。また、「身体表現性障害(Somatoform disorders) 」は、身体に痛み、しびれ、嘔吐、ほてりなど様々な症状を伴い 明らかに身体に問題があるかのように見えますが内科や皮膚科など受診すると何の説明もつかない場合があります。原因を探して医療機関を転々とするケースもありますが、これは身体ではなく心の不調だと気がつかなくてはなりません。

このようにからだの病気や症状が見えているようでいて 原因は心理にある事もあります。この場合、カウンセラーや精神科医などの心理的援助が必要になります。


安全な場所・安心できる場所・守秘義務

カウンセリングは カウンセラーとクライエント(相談者)との間の対話をもとに 信頼関係を築き実施されて行きます。そのために、カウセリングの場は相談者にとって「安全な場所」「安心できる場所」でなければなりません。


また カウンセラーとの間に生じた相談内容は「カウンセラー守秘義務」により 他人や第三者に本人の同意無く伝える事はありません。

カウンセリングの記録、心理検査の結果、その他の個人情報に関わる記録は厳重に管理されます。


もし、相談者の配偶者、相談者の会社の上司から「心配なので状況や内容を教えてほしい」という情報共有の問い合わせが合った場合も同様です。個人名や内容の漏洩、また相談者の来談の有無を明かす事も出来ません。

ご紹介いただき相談者が見えた場合でも、上記の情報をお教えする事はできません。しかしながら、生活や職務に支障がある症状を持った場合、サポートできる体制づくりのための情報開示を本人の同意を得た上で話し合うことはあります。


守秘義務・情報開示の例外

○ 相談者本人の同意を得た場合

相談者にとって有益な環境づくり・サポート体制を準備する場合。

○ 相談者に自殺など差し迫った危機の恐れがある場合

ご本人に自殺をしないという約束を取りつけ、ご家族や職場の方にご連絡をし 措置を講ずることがあります。


カウンセリンの進め方

1 導入(初回)

カウンセリングシートの記入、守秘義務の説明後、相談者のお話をお聞きします。

カウンセラーは守秘義務を負っていますので安心してお話しください。

またストレスを負う状況下では、お話しされる内容が混沌となるのが通常です。初回は その事は気にせずお話しいただきます。

※グローバルウェルビーイングでのカウンセリングは完全予約制です。初回実施の前に お申し込みとお支払いをお済ませください


カウンセラーは組織心理学とカウンセリング心理学の専門性を持ち、海外赴任経験、駐在家族経験をもつ専門家が対応いたします。


2 問題を明確化

3 目標を定め方向付けを決めて行きます

ご希望のカウンセリングの回数、頻度をご相談しながら 目標にどう到達するかを決めてきます.


4 カウンセリングの終焉

ご本人が 自分でストレスに気づき、解決していく力を付けることが出来る状態です。

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