職場のメンタルヘルスケア 新たな視点

職場におけるメンタルヘルスケアは 主に二つの点で考える事が出来ます。


① メンタルヘルス不調者への対応 ( high risk approach)
② 全労働者への対応( population approach)


① の場合、これらメンタルヘルス不調者が支援を申し出たり、周囲が気がついた際は疾病管理(病気の診断、治療、リハビリテーション、再発予防、疾病教育)のルートにのせる形の支援をします。


しかしながら、職場や職務に関わる事項がストレスを生じさせる原因であると考えられた場合、どんなに治療やリハビリテーションを行って復職をしても再発する事が多々ありました。その要因となる問題を除去する、または改善する手だてが必要となります。


そのため復職に関して 再発防止のために本人、管理者またメンタルヘルス担当者を含めて就業上の措置を検討する必要があります。

さらに、その事例を記録し、他の誰に対して再び起こらないように考慮しなければなりません。


② の場合は、新たに法改正されたストレスチェック制度にも強調されている方針です。誰もが対象になるのですから、発症への対処よりも「未然予防」が最重要視されます。これは、我が国日本のメンタルヘルス法令と方針を行う点で どの国より素晴らしい点です。

様々な制限があっても、真摯にまた能動的に実施する企業は 本当に人材に価値を置く優良な企業と言えます。


これら②に含まれるのは、「教育」「相談の実施」「職場環境の快適化」です。

職場でのストレスマネージメントにおいては、以下二つの取り組みを強化して行きます。


• 職場でのストレス要因の軽減 ⇒ ストレスチェックの実施・ラインケア・職場分析が有効となります。  ここで重要なのは 職場でのストr素要因の除去は事業主また現場の管理者野責任になることです。教育を受けず、知らなかったという事が合っても、責任を問われる事になります。

そのため、職場で部下の相談の申し出が発生した際は、管理者は相談に適切に対応しなければなりません。

• 労働者一人一人のストレス体制の強化⇒ セルフケア・ストレスチェックの実施が有効となります。


上記に関して、強調されるのは 「能動的な活動」であることです。メンタルヘルス不調者からの相談や申し出が合って開始されるメンタルヘルス相談(カウンセリングなど)とは異なっているものと捉えられます。


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