ストレスチェック制度の流れ

厚生労働省では、ストレスチェック制度は、仕事に寄るストレスの状態を把握し、その結果に応じて早期対応する事でメンタルヘルス不調を未然に予防する事(一次予防)を目的としています。

さらに、この実施者として主に産業医を指定していますが これを可能としない環境下においては外部の専門家による実施を認めています。

また、必ずしも産業医はストレス調査や精神分野、カウンセリングの専門ではないことから、可能な外部資源の活用も十分考慮されます。


下記が主なストレスチェックの流れとなります。

(1)導入前の準備

事業者はストレスチェック制度の導入にあたり事業所としての基本方針を表明します。これには 実施する際の体制づくり、実施の方法(紙媒体なのか、インターネット媒体なのか、配布方法 等)、調査の際の人選等を細かく決めて行きます。


(2)ストレスチェックの実施

調査票からは ①心理的負担の原因(ストレッサー) ②ストレス反応 ③他者からの支援状況 について結果が出ます。その結果を踏まえて高ストレス者を選定し 医師との面談に促します。


(3)高ストレス者の選定

ストレスチェックの評価から高ストレスと判定された場合、以下の2つの要件いずれかに該当すると考えられます。

a) 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目で高評価点

b) 上記項目が一定以上 かつ、①と③の合計が著しく高い


しかしながら どのような方法で高ストレス者と選定するか否かは各事業所で決める事ができます。


(4)結果の通知

本人に通知する内容には、①個人のストレスの特徴や程度 ②高ストレスに該当するか否か ③面談指導の要否 ④セルフケアに必要なアドバイス、面談指導の申し出窓口、その他の相談窓口 を通知します。


※ 結果の通知は本人に対して行われます。つまり本人の同意の取得無しに事業者に結果の通知をする事はありません。同意を取得する際も、結果を本人に通知した後に行います。
しかしながら 本人から面談の申込を申し出する事は可能です。その場合、自身による管理者への申し出または結果通知に案内された相談窓口に申し出ます。



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